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ふるさと納税~税理士通信~

みなさん、「ふるさと納税」をされた方はいらっしゃいますでしょうか。

これは、地方自治体(都道府県・市区町村)に対して寄附を行うことで、
寄附した金額のうち2,000円を超える部分について一定の上限まで、
所得税や住民税から寄付金控除や税額控除ができる制度です。

ちなみに、自分の生まれ故郷にしか寄附できないわけではないので、
応援したい地方自治体があれば、どこにでも寄附ができます。

地方自治体からすれば、全国の人達から寄附金を集めたいのが本音でしょう。
そこで、寄附をしてくれた人に謝礼として、地元の特産品などを贈る自治体が増えています。

下記のふるさと納税のポータルサイトで
どの地方自治体がどんな特産品をくれるかまとめています。
http://www.furusato-tax.jp/popular_tokusan.html

テレビでも特集が組まれ注目度が上がっていますが、
ちょっと注意が必要です。

税法上、ふるさと納税をした人が特産品をもらった場合、
その特産品は地方自治体からの贈与によって取得した経済的利益となり、
一時所得に該当し、所得税の課税の対象となります。

もっとも、一時所得の金額の計算では50万円(特別控除額)を控除するので、
特産品をもらった経済的利益のみで50万円を越えることは少ないでしょう。

しかし、その年に生命保険の一時金のような他の一時所得があれば
課税関係が生じる可能性があります。

一時所得の金額は、『総収入金額-「その収入を得るために支出した金額」
-特別控除額50万円』で算出されます。
※「その収入を得るために支出した金額」とは、
例えば、支払った保険料総額などがこれにあたり、寄附金はこの金額に含まれません。
つまり、他の一時所得と特産品の経済的利益を合わせた金額が
50万円を超えるなどすれば、税金がかかってきます。

また、それぞれの所得等の状況によって
寄付金控除や税額控除の限度額が異なることも要注意です。

「寄付をしながらも特産品などがもらえて節税(?)ができる!」から
「思っていたのと違う・・・(涙)」にならないようみなさまご注意くださいね。

 

 

 

 

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