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消費税の任意の中間申告制度~税理士通信~

平成25年度の税制改正により、消費税の中間申告義務のない事業者について
任意で中間申告及び納付(年1回)を行うことができるようになりました。

法人については、平成26年4月1日以後開始する
課税期間(平成27年3月末決算)から
個人事業者の場合には平成27年分から適用されます。

今までは、原則として前期の消費税年税額が
60万円以下(地方消費税額を含む)の事業者について
中間申告が義務付けられていました。

しかし、年に1回だと納める消費税額が多く、
資金繰りに困って滞納してしまう事業者もいることから
自主的に中間申告ができるようにこの制度が創設されました。

この制度を適用するには、中間申告書を提出しようとする課税期間の
開始日から6ヶ月以内※に、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を
税務署長に提出する必要があります。
※平成26年4月1日開始事業年度の場合、同年9月30日まで

この届出書を提出した場合、届出書を提出した日以後に
その末日が最初に到来する「6月中間申告対象期間」※の末日の
翌日から2ヶ月以内に中間申告・納付ができます。
※6月中間申告対象期間とは、その課税期間開始の日以後6ヶ月の期間で
年1回の中間申告の対象となる期間をいいます。
(平成26年4月1日開始事業年度の場合、同年9月30日までの期間)

納付税額は、原則として前年の消費税年税額の1/2の額となります。
なお、この制度を適用する場合であっても、
「現状に即した金額を納付したい」というときは、
仮決算を行って算出した税額を納付することもできます。

ただし、中間申告書を提出したのに期限内に納付しないときは、
延滞税が課される場合があるなどの注意点もありますので、
適用には十分ご注意ください。

 

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