平成27年1月1日以降の相続について、
増税となることは新聞などでよくピックアップされていますが、
贈与税についての改正もあることはご存知でしょうか。
暦年贈与の贈与税の計算方法は、下記の算式により算出されます。
(贈与財産の金額―110万円)×税率
上記110万円については、非課税枠と呼ばれることもありますね。
1年間に受けた贈与財産の金額の合計が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
また、贈与財産の金額が大きければ大きいほど、贈与税の税率は高くなります。
この計算方法は「超過累進税率」と呼ばれています。
贈与税は下記税率を用いて計算します。
もし500万円の贈与を受けた場合の贈与税は53万円になります。
(500万円―110万円)×20%-25万円=53万円
贈与財産の金額 (110万円控除後) |
一般贈与の税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
― |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
贈与税の税率は、相続税の税率よりも高く、
若い世代への財産の移転の弊害となっているといわれており、
平成27年1月1日以後の贈与税率が見直されています。
とくに、直系尊属(父母や祖父母)からの贈与を受けた方が20歳以上であれば、
優遇された税率により贈与税を計算することが出来る規定が創設されました。
(以下、特例贈与と呼びます。)
※ 一般贈与に係る税率も見直されていますが、今回は比較しやすくするため割愛しております。
では、先ほどと同様に500万円の贈与について、
特例贈与の税率により計算してみましょう。
(500万円―110万円)×15%-10万円=48万5千円
贈与税は48万5千円です。
先ほど計算した平成26年中の贈与税より4万5千円の減額になりますね。
贈与財産の金額 (110万円控除後) |
特例贈与の税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
― |
400万円以下 |
15% |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
30万円 |
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
贈与税は相続税とも密接な関係があり、相続税対策でも切り離すことが出来ません。
もしお悩みのことがありましたら、ぜひともゆたか税理士法人までお問い合わせください。