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貸駐車場の評価にご注意~税理士通信~

平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以降の相続に関しては
基礎控除の引き下げや最高税率の引き上げなど、
実質増税となる項目が織り込まれています。

その相続税対策としては、生前から計画的に行うことが大事ですが、
「預貯金等を土地や建物に換え、貸し付けをして相続税の評価を下げる」という手法も
よく耳にされることかと思います。

その貸付をした土地の財産評価額は、建物の所有を目的とした賃借権が設定されていれば、
その土地の自用地評価額から、その地域の借地権の割合に応じて評価を減額します。

しかし、同じような貸し付けでも「駐車場の貸付」については注意が必要です。
貸駐車場とは、自動車を保管することを引き受けることであり、
土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なります。

そのため、貸駐車場の相続税の財産評価については、
上記のような評価を減額させることなく自用地評価、すなわち
「自分で所有し、自分が使用している土地」と同じ評価になります。

車庫などを借主が造ることを認めるような契約については、
土地の賃貸借になるので一定の評価減が認められる場合もあります。

昨今では相続税や消費税の増税など、個人に対する税金の負担は重くなるばかりです。
ですが、
「節税対策だと思ってやったことが実は効果がなかった・・・(泣)」
「預金を不動産に換えたことで、納税資金がなくなったうえ売れない・・・(涙)」
ということがないよう、正しい対策・計画をおこなってくださいね。

もし判断に悩むことがありましたら、ぜひともゆたか税理士法人までご相談ください。

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