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外国人観光客のみなさん!お土産いかがですか?

家電量販店等で「免税(TAX FREE)」という看板

皆様も見覚えがあるのではないでしょうか?

 

よく見るこの免税店ですが、消費税法では「輸出物品販売場」と呼ばれ、

税務署長の許可が必要ですが、外国人旅行者等の非居住者に対して

特定の物品(1万円を超え、通常生活のように供するもので消耗品等を除く

を販売した場合、その消費税が免除されるお店のことを言います。

 

では私達が買い物しても消費税は免除されないのに、

なぜ外国人旅行者は消費税が免除されるのでしょうか?

 

消費税には「消費地課税主義」という考え方があり、

日本国内において消費される財貨やサービスに対して税負担を求めるもので、

輸出したものや観光客が自分の国へ持ち帰ったものは

外国で消費されることとなり、日本では消費されません。

したがって消費税は免除しましょう

ということなのです。

 

現状、食品類・飲料類・薬品類・化粧品類等の消耗品は

免税販売の対象外となっているのですが、

平成26年10月1日からは、その範囲が拡大され

商品の包装方法やお店側の書類保存等、一定の条件を満たせば

これらの消耗品も免税販売の対象となります。

 

これまで免税制度は対象が家電や衣料品、バッグなどに限定されていたため、

百貨店や家電量販店が先行していたのですが、この度の変更で日用品や食品も

対象となることから、総合スーパーやドラッグストアなど

大手チェーンも「輸出物品販売場」を拡大すべく対応を急いでいるようです。

地酒やお菓子など、地域の特産品も免税の対象となりますし

都会のみならず地方でも免税店がどんどん拡大して、

地域経済の活性化にもつながっていくことを期待したいですね。

 

外国人観光客のみなさん、ジャンジャンお土産持って帰ってください(^^)

 

 

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