家電量販店等で「免税(TAX FREE)」という看板
皆様も見覚えがあるのではないでしょうか?
よく見るこの免税店ですが、消費税法では「輸出物品販売場」と呼ばれ、
税務署長の許可が必要ですが、外国人旅行者等の非居住者に対して
特定の物品(1万円を超え、通常生活のように供するもので消耗品等を除く)
を販売した場合、その消費税が免除されるお店のことを言います。
では私達が買い物しても消費税は免除されないのに、
なぜ外国人旅行者は消費税が免除されるのでしょうか?
消費税には「消費地課税主義」という考え方があり、
日本国内において消費される財貨やサービスに対して税負担を求めるもので、
輸出したものや観光客が自分の国へ持ち帰ったものは
外国で消費されることとなり、日本では消費されません。
したがって消費税は免除しましょう
ということなのです。
現状、食品類・飲料類・薬品類・化粧品類等の消耗品は
免税販売の対象外となっているのですが、
平成26年10月1日からは、その範囲が拡大され
商品の包装方法やお店側の書類保存等、一定の条件を満たせば
これらの消耗品も免税販売の対象となります。
これまで免税制度は対象が家電や衣料品、バッグなどに限定されていたため、
百貨店や家電量販店が先行していたのですが、この度の変更で日用品や食品も
対象となることから、総合スーパーやドラッグストアなど
大手チェーンも「輸出物品販売場」を拡大すべく対応を急いでいるようです。
地酒やお菓子など、地域の特産品も免税の対象となりますし
都会のみならず地方でも免税店がどんどん拡大して、
地域経済の活性化にもつながっていくことを期待したいですね。
外国人観光客のみなさん、ジャンジャンお土産持って帰ってください(^^)