テレビコマーシャルでもおなじみの宝くじ。
totoやナンバーズなど数々の種類がありますが、
なんといってもジャンボ宝くじ!
なんだかんだで、5種類のジャンボ宝くじがあり
1年のうち6カ月は何かしらのジャンボ宝くじが購入できることになっています。
誰もが一度は「○億当たったらどうしよ~」
などと、妄想を膨らませたことがあるのではないでしょうか?
私は何度もあります(笑)
もし、仮に○億円当たってしまったら税金はどうなるのでしょうか?
宝くじの当せん金については、所得税は「非課税」となっています。
これは、宝くじが「当せん金付証票法」という法律により発売されており、
その第13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」
と規定されているからです。
そもそも、宝くじは地方公共団体が、その発売に係る経費や収益金を差し引いた
残り約47%部分を当せん金に充てています。
いわば購入段階ですでに税金を支払っているようなものなのです。
当せん金自体、所得税は「非課税」ですが、共同購入の場合は注意が必要です。
代表者が当選金受け取り、その後メンバーに分配する場合には
贈与税がかかってしまいます。
共同購入で当せん金を分配したい場合は、銀行で受け取る際に
分配したい人全員の名義で受け取れば、贈与税がかからず分配が可能です。
他に、当せん金でマイホームや車を購入するなど高額の買い物をした場合や
事業を始めた場合など、税務署からそのお金の出所について
問い合わせを受ける場合があります。
そういうときのために「当選証明書」というものがありますので
必ず発行して貰うようにしましょう。
あっ!また、当選した気分になってあれやこれや考えてしまいましたが
使い方ばかりではなく、時には受け取り方の妄想も必要かもしれませんね。