企業のメンタルヘルス対策の一環として、
改正労働安全衛生法により過剰なストレスを抱える
社員を早期に発見するための「ストレスチェック」が、
社員50人以上の会社で平成27年12月から義務化されます。
(50人未満の会社は努力義務となります。)
自身がメンタル不調に陥っていないか
自己点検ができるよう、社員の方以外にも
1年以上雇用が見込まれる等
一定の条件を満たした契約社員やパートの方なども
対象となります。
ストレスチェック制度は、ストレスを早期に把握することにより
健康で快適に働けることを目的として、
近年増加の一途をたどる鬱病等への制度的な対策として運用されます。
ストレスチェックでストレスが高いと判断された
社員の方は、医師による面接指導を受けることができ、
面接の結果、労働時間の短縮や仕事内容の転換などが
必要とされれば、会社側は面接結果に応じた措置を
とらなければならないとされています。
しかし実際運用するにあたっての課題は多く、
また仕事上でのストレスか家庭やプライベートでの
ストレスかといった線引きも難しい側面があるため
まだまだ議論が必要な点は多いようです。
是非とも社員・会社双方にとって有意義な制度となるよう
期待したいところです。