そろそろ固定資産税の通知書が届き、また今年も固定資産税か...
と思われている方も多いのではないでしょうか?
中には「実家を受け継いだが、空き家のままだ」なんて方も…
そんな空き家が全国で約 820 万戸(平成 25 年)にのぼるそうで
適切な管理が行われていない空き家が防災、衛生、景観等、
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすとのことから
先日「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定・施行されました。
ここで少し、税制面で影響のある固定資産税について見てみましょう。
固定資産税とは、毎年1月1日に土地や家屋といった
固定資産を所有している人に市町村が課する税金です。
固定資産税は下の計算式の通り、固定資産を評価の上、
その価格をもとに課税標準額(税金計算の基礎となる金額)を算定し、
税率をかけて求められます。
固定資産税の計算式=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
※都市計画税0.3%以下
中でも住宅用地については特例として、
住宅1戸あたり200平米以下の場合、「小規模住宅用地」に区分され
課税標準額が1/6になるという税負担軽減のための特別措置が設けられています。
(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分は一般住宅用地として1/3に)
先述した「空家等対策の推進に関する特別措置法」には
「特定空家等」として市町村から勧告を受けると、
上記の住宅用地特例(1/6、1/3減額)の対象から除外されることとなるようです。
詳細は市町村ごとに異なりますので、
「空き家持ってるわ~」という方は、一度確認されてはいかがでしょうか?