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固定資産税と空き家対策

そろそろ固定資産税の通知書が届き、また今年も固定資産税か...

と思われている方も多いのではないでしょうか?

 

中には「実家を受け継いだが、空き家のままだ」なんて方も…

 

そんな空き家が全国で約 820 万戸(平成 25 年)にのぼるそうで

適切な管理が行われていない空き家が防災、衛生、景観等、

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすとのことから

先日「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定・施行されました。

 

ここで少し、税制面で影響のある固定資産税について見てみましょう。

固定資産税とは、毎年11日に土地や家屋といった

固定資産を所有している人に市町村が課する税金です。

固定資産税は下の計算式の通り、固定資産を評価の上、

その価格をもとに課税標準額(税金計算の基礎となる金額)を算定し、

税率をかけて求められます。

 

固定資産税の計算式=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)

                                                                   ※都市計画税0.3%以下

中でも住宅用地については特例として、

住宅1戸あたり200平米以下の場合、「小規模住宅用地」に区分され

課税標準額が1/6になるという税負担軽減のための特別措置が設けられています。

(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分は一般住宅用地として1/3に)

 

先述した「空家等対策の推進に関する特別措置法」には

「特定空家等」として市町村から勧告を受けると、

上記の住宅用地特例(1/6、1/3減額)の対象から除外されることとなるようです。

 

詳細は市町村ごとに異なりますので、

「空き家持ってるわ~」という方は、一度確認されてはいかがでしょうか?

 

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