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欠損金の繰越控除期間の延長~税理士通信~

平成27年度税制改正法が3月31日に成立しました。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度や、
ふるさと納税の拡充、こども版NISAの創設など、
様々な改正があります。

改正の中に、地味ながら中小企業にとっては影響の大きい
欠損金繰越控除の見直しも実行に移されます。

今回の税制改正では、欠損金繰越控除の控除期間の延長が盛り込まれました。

欠損金繰越控除は、簡単に言うと赤字を翌期以降に繰り越すことができる制度です。

つまり、今期の所得が200万円のマイナスで
翌期、所得が300万円プラスになったとしても、
翌期は、差引き100万円の所得に対してだけ税金がかかるというものです。

現在、その繰越期間は「9年」とされていますが、
平成29年4月1日以後に開始する事業年度から「10年」になります。
(同時に、帳簿書類の保存期間も「10年」に延長されることとなります。)

なお、資本金が1億円を超える大企業では、
控除限度額が段階的に引き下げられることとなりますが、
資本金1億円以下の中小企業については、今後も100%の控除ができます。

つまり、中小企業については100%控除のまま、
控除期間のみが9年から10年に延長するというわけです。

その他、法人税率も、特例(所得金額のうち年800万円以下の
部分に対する税率は15%に軽減)の適用期限が延長される等、
中小企業にとって有利な改正がありました。

景気が上がる要因になると期待したいですね。

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