今回は、国税庁より平成25年分の相続税の申告の状況が公表されていましたのでご紹介させて頂きたいと思います。
国税庁の公表によると被相続人数(死亡者数)は約127万人で、このうち相続の納税の対象となった被相続人数は約5万4千人となっており、相続税の納税の対象者の割合は4.3%となったと公表されました。(平成24年は4.2%)
これを見て多いと思うでしょうか?少ないと思うでしょうか?もしくは、うちには関係ないよと思う方もたくさんいらっしゃるとは思います。
ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、平成27年1月1日以後に相続が発生した場合には相続税の基礎控除額(税金の計算の際に課税価格の合計額から引くことのできる金額)が引下げられています。
■基礎控除の計算方法
改正前
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
↓
改正後
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例:相続人が母親と子供1人の場合
改正前 5,000万円+(1,000万円×2人)=7,000万円
改正後 3,000万円+(600万円×2人) =4,200万円
基礎控除の改正としては、上記の様に控除額が4割縮減されています。これを読んで頂いて「あれ?これくらいの財産ならあるな」と思われる方もいらっしゃるでしょうし「まあ大丈夫か」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
基礎控除の改正により、相続税の納税の対象となる方は6%~7%になるといわれています。ただしこれは、日本全国での推移となりますので、東京・名古屋・大阪など不動産の評価が高い首都圏においては10%~15%になるという記事も見かけられます。
(週刊ダイヤモンド平成25年2月23日号・政府税制調査会より一部抜粋)
これは、あくまでも相続税の納税の対象となる方ですので、申告により相続税がかからない方、すなわち納税の有無に関わらず申告をする方を対象とするのであれば申告の割合がもっと高くなることはいうまでもありません。
相続は、今までは一部の富裕層だけにしかかからないイメージがあったと思いますが、実はこの改正により今までよりも身近な税金になったのではないかと思っています。
また、相続には納税以外にも遺産争いの問題や様々な事柄がついてきます。
やはり生前の対策等が今後は必須になってくるのではないかと思っています。
弊社では、生前の対策や、円満な相続になるように色々なご相談頂いております。これを機に相続についてご不安な面がある方はご相談頂けたらと思います。