国産米や国内の水を使って、
国内で醸造された清酒のみを「日本酒」とし、
国産ブドウのみを原料とするワインを「日本ワイン」
と表示する旨を昨年国税庁が指定しました。
「日本酒」はこれまで明確な定義はありませんでしたが、
世界貿易機関(WTO)の「地理的表示制度」のルールを活用したものです。
世界的な和食ブームを受け、日本酒の輸出は増加傾向にある一方で、
アメリカや中国などで現地産の米などを使った清酒の生産が増え
関係者から日本酒ブランドの保護を求める声が強まっていたそうです。
地理的表示制度を活用すれば、違反商品について製造や販売の取り締まりを
各国に要請できるようになります。
ちなみに、地理的表示とは、地名を商品名に使う知的財産権のことで、
特定の産地で特徴的な原料や製法などで作られた商品だけが
その産地名を独占的に名乗ることができます。
海外ではボルドー(ワイン)やパルマ(ハム)などがあり、
みなさんも聞いたことがあると思います。
日本酒の定義が明確になれば、品質などが保証された特産品と見なされ、
ブランド価値の向上が期待できます。
消費者は豊富な情報を持っているので、
多くの商品の中から選ばれるためにも
信頼できる商品、価値の高い商品を提供することが必要ですね。
ゆたか税理士法人も、品質向上や価値のある情報提供に努め、
皆様に選ばれ続ける税理士事務所であるよう、日々努力しています。