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美術品等の取り扱い~税理士通信~

日中は日差しの強い日もありますが、朝晩は過ごしやすく、
日に日に秋が深まっていることを実感する、今日この頃です。

さて、秋といえば「芸術の秋」ということもあり、
今回は美術品等の取り扱いについてご紹介いたします。

皆様の中には、壷や絵画などの高価なものを、
個人の趣味で集めている方もおられると思いますが、
法人で美術品等の資産を購入した場合、
どのような取り扱いになるのでしょうか。

一般的に、建物や車両などの資産は、時の経過によってボロボロになっていくので、
その価値の減少を減価償却費として、法人の経費にすることができます。

しかし、古文書や出土品などのように歴史的価値や希少価値のある資産は
代替性がないので、価値は減少しないとされます。
(むしろ時の経過が進むほど価値が高くなるかもしれません。。。)

このような時の経過によってその価値が減少しない資産は、
減価償却資産に該当しないこととされ、法人の経費にすることができません。

それ以外の美術品等については、その取得価額が1点100万円未満かどうかで
取り扱いが変わってきます。(法基通7-1-1)

・100万円未満の場合・・・減価償却資産に該当し、減価償却費を計上できる。
・100万円以上の場合・・・減価償却資産に該当せず、減価償却費を計上できない。
※ただし、100万円以上の資産であっても、時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの(会館のロビー等のような、不特定多数の者が利用する場所の装飾用の絵画など)は、減価償却資産に該当します。
→詳しくは国税庁HPでご確認ください。(https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm

今後、法人で美術品等を購入する予定がある方は、
「1点100万円」という基準を覚えておくと良さそうですね。

 

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