早いもので今年も年末調整の時期が近づいてきましたね。
保険料の控除証明書など、そろそろお手元に届いている方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
さて、巷で取りざたされているマイナンバー。
弊社でも10/6にマイナンバー対策セミナーを開催し、
また、ご参加いただけなかったお客様に対しても
順次担当者が訪問時にお話をさせていただいているところでございます。
ここで年末調整とマイナンバーの関係を簡単に整理しておきたいと思います。
まず、今年12月の年末調整の処理は例年どおりでOKです。
来年分の「平成28年分 給与所得者の扶養控除申告書」には
マイナンバーの記載欄が設けられていますが、
企業側がマイナンバーを記載した書類の提出を受けると
その書類に対してマイナンバー管理がスタートしてしまいますので、
一つの方法として、今年は「平成28年分 給与所得者の扶養控除申告書」
のマイナンバー欄は空白で提出してもらうといったことも考えられます。
また、法令上も企業が従業員さんらに交付する「源泉徴収票」等への
マイナンバー記載は不要ということになっています。
(平成28年(来年)から税務署提出用についてはマイナンバーの記載が必要です)
マイナンバーに関しては、今後運用されていく中で
明らかになってくる部分もあるでしょうし、
また、実態に応じて変化していく部分もあるものと推測しています。
私たちも引き続きアンテナを張り、
最新情報をお届けできるよう努めたいと思います。
マイナンバーに関するご質問等は、担当者までお気軽にお問い合わせください。