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個人住民税の特別徴収~税理士通信~

大阪府と府内の全43市町村は、個人の住民税について、
「特別徴収」を徹底する取組みを開始することを決めたそうです。

特別徴収とは、事業主が従業員の給与から
所得税の源泉徴収と同じように、個人の住民税を差し引いて、
従業員の住む各市町村に納付する制度です。

現在でも、所得税の源泉徴収を行う義務がある事業者は、
住民税も特別徴収で行うことを地方税法で義務付けられていますが、
今までは、普通徴収(従業員が自ら納付する方法)が見受けられ、
事実上、市町村も事業者に任せているところもありました。

しかし、今後は原則、全ての事業者が
特別徴収義務者に指定されることになります。
(各自治体によって、時期は異なるようですので、
各自治体のホームページ等をご参照ください。)

大阪府と府内の全43市町村は、
この特別徴収の適正な実施を強化すべく、
2018年度から、この特別徴収を徹底するということを
広く府民の方々に知っていただくため、
オール大阪共同アピールを採択し活動を始めています。

従業員がアルバイトやパートの方であっても、
前年中に給与の支払を受けており、かつ、当年度の4月1日において
給与の支払を受けている者が対象とされていますので、
この要件に該当すれば特別徴収の対象となります。
※例外として、普通徴収が認められる場合もありますが、
各自治体によって異なるので、こちらも各自治体のホームページをご参照ください。

今までずっと普通徴収だったのに、今さら変えるのは面倒くさいと
思う方も多いかもしれませんが、
各自治体から事業者に、「特別徴収税額通知書」が送付されるそうで、
この通知が来たにもかかわらず、特別徴収を行わなかった場合は、
滞納処分の対象となり、罰金も課される可能性がありますので、
くれぐれもご注意ください。

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