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通勤手当の非課税限度額の引上げ~税理士通信~

サラリーマンの方の中には、会社から通勤手当をもらっている方も多いと思います。

この通勤手当については、一定の金額以内であれば
所得税が課されないということはご存知でしょうか。

給与明細を見てみると、通勤手当の金額が、
「非課税」の欄に記載されていると思います。

非課税とされる通勤手当等の取扱いは
交通機関を利用する場合や、マイカーや自転車を使用する場合などに
区分されており、国税庁の下記HPに掲載されています。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

現在、公共の交通機関(電車やバス)等を利用している人は、
1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額が非課税となり、
最高限度額は10万円と決まっています。

しかし、遠方から通勤をしているサラリーマンにとって、
1ヶ月10万円を超えて通勤手当が支給されると、
10万円を超える金額については、所得税の課税対象となってしまいます。

最近では、遠方から通勤している方が増えているそうで、
政府・与党は2016年度の税制改正で、
所得税の非課税限度額を、10万円から15万円に引き上げる方針だそうです。

この案が決定されると、新幹線通勤が当たり前になってくるかもしれません。
会社にとっては、より遠くから優秀な人材が集めやすくなるメリットがありそうです。

個人的には、所得税が数万円高くても、
30分以内で会社に通える場所に住みたいと思う、今日この頃です。

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