平成25年度税制改正により、
平成28年1月1日以後に支払を受ける利子等から
法人に係る利子割が廃止されました。
(個人の預金等に係る利息については、利子割は控除されます。)
これにより、普通預金等に係る利息について、
源泉徴収されるのは国税のみとなり、
源泉徴収税率は20.315%(国税+地方税)から
15.315%(国税のみ)となりました。
また、利子割の廃止に伴い、法人の地方税(法人税割額)から
利子割額を控除する制度等も廃止されます。
廃止されることで、事務負担の軽減につながるそうです。
赤字の法人については、数円の利子割を還付するために
数百円の振込手数料がかかっていたり、
複数の都道府県に金融機関がある場合は、
それぞれの都道府県ごとに還付しなければならなかったりしていました。
ところで、経理をされている方は、
受取利息の計算をする際に少し注意が必要です。
今までは、預金への入金額を簡易計算する場合、
0.79685で割り戻して
利息を計算していたと思いますが、
平成28年1月1日以後の利息については、
0. 84685で割り戻して計算することとなります。
また、社債を発行している会社については、
法人に支払う社債利息は国税のみ天引きし、
個人に支払う社債利息は利子割も天引きして支払うなど
複雑になることもありますので、ご注意ください。