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マイナンバーの記載不要書類~税理士通信~

マイナンバー制度が導入され、今後様々な機関にマイナンバーを提出する
機会が増えてくると思います。

税金関係の書類については、税務署に提出することとなります。
(サラリーマンの方は、会社に提出することが多いと思います。)

しかし、すべての書類にマイナンバーの記載が必要なわけではありません。

例えば、会社に提出する「扶養控除等申告書」については、
原則ではマイナンバーを記載しなければなりませんが、
下記の要件を満たせば記載不要となります。

1.給与支払者(会社等)と従業員との間での合意に基づき、
従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては
給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載する。

2.給与支払者において、既に提供を受けている従業員等のマイナンバーを確認し、
確認した旨を扶養控除等申告書に表示する。

3.給与支払者において、保有している従業員のマイナンバーと、扶養控除等申告書を適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく。

上記の要件を満たせば、マイナンバーの記載を省略することができます。

また、年末調整の際に提出する、「給与所得者の保険料控除申告書」や
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」などもマイナンバーの記載は不要です。

その他にも、税務署へ提出する書類について、
マイナンバーの記載が不要な書類はたくさんあります。

詳しくは、下記URLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm

 

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