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特別徴収義務者の指定~税理士通信~

以前、大阪府内の全43市町村が、個人の住民税について、
「特別徴収」を徹底する取組みを開始することを決めた、
という情報をブログでお伝えしましたが、その取組みが実際に始まっています。

個人の住民税については、毎年1月31日までに、
会社が「給与支払報告書」という書類を
従業員の方の住んでいる各市町村に提出し、
住民税の額が決定されます。

この給与支払報告書の提出の際に、
従業員が自分で納付する「普通徴収」と、
会社が従業員の給与から天引きして納付する「特別徴収」の
どちらかを選んで提出しています。

しかし、普通徴収を選んだはずのお客様から、
「大阪市から、従業員の住民税の決定通知が会社に届いたんだけど、
これどういう意味?」という電話がありました。

提出した給与支払報告書では、
確かに普通徴収を選んで提出しています。

大阪市に確認してみると、
昨年末辺りに、「特別徴収義務者の指定通知」を
その会社に送っていると言われました。

つまり、その通知が届いた会社・事業者は、
給与支払報告書で普通徴収を選んでいても
強制的に特別徴収しなければならないのです。

確かに、原則は全ての事業者が特別徴収義務者に指定され、
今後は徹底されることをお伝えしていたのですが、
今まで普通徴収を受け入れられていただけに、お客様はビックリされていました。

一応、「異動届出書」を提出すれば普通徴収に戻すこともできるみたいですが・・・
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000019619.html

従業員数が多い会社や、入退社の激しい飲食店などで
普通徴収を選択されているところは、
特別徴収になると会社の事務手続きは増え、相当な負担がかかってきそうですね。

会社に、その指定通知が届いているかどうか、
ご確認されてみてはいかがでしょうか。

 

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