こんにちは!
監査担当&インストラクターの仲野です。
今日は毎月の給与計算のときに天引きした源泉所得税についてのお話。
会社・事業主は給与計算で天引き(徴収)した源泉所得税を、
税務署にまとめて納付することになっています。
納付する時期は、
「原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに
国に納めなければなりません。」とあります。
しかし、従業員の少ない会社(事業主)にとって、
毎月毎月、計算して納付することはなかなか大変です。
そこで、特例として「給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、
源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる」というものがあります。これを「納期の特例」と言います。
※ この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を
提出する必要があります。
納期の特例を受けると、7月10日(1月から6月分の源泉所得税等)と、
翌年1月10日(7月から12月分の源泉所得税等)がそれぞれ納付期限となります。
※ 今年は7月10日が日曜日のため、7月11日が納付期限となります。
ですから、納期の特例を受けている会社・個人事業主の方は
6月に支給する給与の計算が終わったら、7月11日(月)までに
1月から6月まで徴収した源泉所得税を納付することになります。
中小企業のお客様は、この納期の特例を受けておられることが多いです。
半年に1度の納付準備、お忘れなく!