平成28年度の税制改正で、
スイッチOTC医薬品と呼ばれる薬を購入した場合に、
所得税の控除ができる規定が創設されました。
こちらの制度は、セルフメディケーション(自主服薬)を推進するためにできた制度で、
平成29年1月から適用開始となります。
具体的には、個人が自己又は自己と生計を一にする
親族に係るスイッチOTC医薬品について、
年間1万2千円を超えて購入した場合、
その超える金額について、その年分の所得税から控除するものです。
ただし、年間のスイッチOTC薬の購入費用の限度額は10万円となっており、
所得控除の限度額は8万8千円(10万円-1万2千円)となります。
また、医療費に関する所得控除といえば、
病院等で支払った医療費の額のうち年間10万円(※)を超える金額が
所得控除となる「医療費控除制度」という制度がありますが、
この医療費控除とスイッチOTC薬控除は重複適用できず、
どちらかの選択適用になるので、注意が必要です。
(※一定の方は、その年分の総所得金額等5%の金額)
ちなみに、スイッチOTC医薬品とは、
医療用から市販用に移行した成分が用いられる医薬品のことで、
薬局やドラッグストア等で購入可能です。
厚生労働省が薬の一覧表を掲載したので、
ご興味のある方は一度ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000127751.pdf
一覧表には、花粉症対策の薬や胃腸薬など、身近な薬もありますので、
領収書はきちんと保管するように癖づけた方が良いですね。