所得税の確定申告が終わり、あの慌しい日々も今となっては
かなり昔のように感じております。
しかし、個人事業者の方の消費税の申告期限は3月31日に
なりますので、お済みでない方はお忘れのないようにお願い致します。
さて、3月も残り数日となり、4月が目前に迫ってきました。
4月に入りますと新年度がスタートするということもあり、
そこから各種税金の納税が続くことになります。
まずは、確定申告に係る納税方法を振替納税にされた方の納税が
所得税は4月20日、消費税が4月25日になります。
そして、固定資産税・都市計画税の第1期分の納付もあります。
5月には自動車税や軽自動車税の納付があります。
6月に入りますと個人住民税の第1期分、
7月には固定資産税・都市計画税の第2期分、所得税の予定納税の
第1期分があります。
さらに、8月には個人住民税の第2期分、個人事業税の第1期分と
毎月何かしらの税金の納付期限が設定されております。
これらの税金の納付期限の少し前には、それぞれ納税者の皆様に
税額や納付期限の通知が行われます。
いろんな税金の通知書が次々に届きますので、どの税金をいつまでに
納付しなければいけないのかを確認していただいた上で、
それぞれの税金の納税スケジュールをしっかりと立てて
いただくことをおすすめします。
なお、納付期限はお住まいの自治体により多少前後する場合もございますので、
各通知書にてご確認をお願い致します。