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新事業年度開始~税理士通信~

関西では桜もついに満開を迎えました。
満開になると雨が多くなると感じるのは私だけでしょうか。

さて、新たに事業年度が開始し、この四月から社会人になる方や
人事異動で転勤になった方もおられるのではないでしょうか?
環境が異なると色々と大変ですよね。

税務におきましては毎年4月に税制改正が行われております。
これにより大きく取り扱いが異なる場合もあります。
今回は、その中のうちの一部である手続きの簡素化をご紹介します。

1.企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、
①法人の設立・解散・廃止などの届出書等において
添付が必要とされていた「登記事項証明書」
②税務署からの求めにより、添付していた「登記事項証明書」
について、平成29年4月1日以後、
一定の対象届出書等への添付が不要となりました。

2.納税者の皆様の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点
から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされてい
た異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の
異動等により、一定の対象届出書等を提出する場合、異動後の
所轄税務署への提出が不要となりました。

これで、届出手続の手間が減り、添付資料の発行手数料の節約にも
なりますね。
詳細は国税庁HPに記載がありますのでご参考にしてみてください。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/

kansoka/index.htm

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