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国民年金の強制徴収~税理士通信~

厚生労働省は、国民年金保険料の強制徴収の対象となる金額を
2017年度に年間所得350万円から300万円へ引き下げると発表しました。

国民年金は、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方が
被保険者となり、保険料を納付することになっています。
しかし、国民年金の納付率は6割程度と低いのが実態です。
強制徴収の対象を広げて納付率の向上を目指しているようです。

強制徴収とは、保険料を督促する文書や戸別訪問でも納付に応じない場合、
財産を差し押さえるというもの。
一定の所得がある人には、強制的に払ってもらおうという事ですね。

2017年度からの強制徴収の基準は、
「300万円で未納月数13カ月以上」に変わりますが、
実は、強制徴収の基準は2016年度に
400万円から350万円に引き下がったばかりで、
2年続けて対象が広がることとなります。

対象となる方には、督促状などの文書や電話などが何度もあり、
支払命令を無視し続けると、財産の差押えが執行される可能性があるので、
ご注意ください。

ちなみに、強制徴収の実施状況は、
平成27年4月~11月の財産差押が2,294件、
平成28年4月~11月においては、財産差押が7,334件に上っており、
年々対応が厳しくなっているようです。
(参考:http://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2017/201701/20170127.files/20170127.pdf

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