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マイナンバーの漏洩~税理士通信~

先日、政府が個人情報保護委員会の2016年度の年次報告を閣議決定しました。

その報告によると、昨年度に起きたマイナンバーを含む個人情報の漏洩など、
マイナンバー法違反または違反の恐れがある事案が
117機関で計165件あったそうです。

165件の内訳は、都道府県や市町村などの自治体が70機関で92件と最も多く、
民間が43事業者60件です。

また、マイナンバーの漏洩数が100件以上などの重大案件は、
地方公共団体が2件、民間事業者が4件で、
自治体がマイナンバーを記載した書類を誤って別の人に送ったり、
源泉徴収票にマイナンバーを記載してしまったりした例があったそうです。
皆様もニュースなどで耳にされたのではないでしょうか。

いずれも情報の悪用などの被害は確認されていないとのことですが、
もし自分の番号が漏れたとしたら、いい気はしませんね。

ちなみに、不正な利用などがあった場合、
マイナンバーの漏洩等には重い罰則があります。

例えば、正当な理由なく特定個人情報ファイル
(マイナンバーの記載のある個人情報ファイル)を外部に提供した者に対しては、
4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれを併科されます。

故意ではなく、うっかり漏洩してしまった場合には罰則はありませんが、
社会的信用を失う可能性があります。

一時はCMが流れたり、セミナーなどが頻繁に開かれたりしていましたが、
最近はあまり聞くこともなく、重大さを忘れてしまいがちです。

住民税の特別徴収決定通知書にマイナンバーの記載があったり、
市町村からマイナンバーの確認書類が会社に届いたりしているようですので、
今一度、マイナンバーの管理を徹底していただくようご注意ください。

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