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前納減額金が減少~税理士通信~

この度、中小企業整備基盤機構より、経営セーフティ共済
(中小企業倒産防止共済制度)は、平成29年11月から、
翌月以降の掛金を納付(前納)した場合の掛金の減額率が
見直されると発表がありました。
今回の改正により、改正前は5/1,000だった前納減額率が、
 改正後は0.9/1,000と大きく減少することとなります。
前納減額金の計算は、「掛金月額×減額率×前納月数の累計」
の計算式で計算することとなりますが、具体的な例で計算して
みると次のようになります。

掛金月額8万円の契約者の方が、10月に当月分の掛金8万円
と11月以降翌年9月までの11ヵ月分の前納掛金額88万円
の計96万円を納付した場合
改正前
80,000円×5/1,000×66ヵ月(注)=26,400円
改正後
80,000円×0.9/1,000×66ヵ月(注)=4,752円

注:前納月数の総累計となるため、
1+2+3+・・・11=66となります。

なお、この前納減額金の計算は毎年3月に計算し、その時点での
前納減額金の合計額が5,000円以上になって、初めて
6月に振り込まれるという仕組みです。よって、前納減額金が
5,000円未満の場合には翌年に繰越されます。

改正前の減額率の適用を受ける場合には10月の支払日に間に
合うように前納のお手続きをする必要があります。
改正前の前納減額率による前納を検討される方は余裕をもって
手続きされることをお勧めします。


(参考:中小機構)
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/announce/101344.html

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