政府は、受動喫煙対策を事業者等に義務付ける健康増進法の
一部改正法案を閣議決定し、国会に提出しました。
たまに飲みに行くと、喫煙できる飲食店はまだまだ多く、
禁煙だった店が常連客の要望で喫煙に変えたという話も聞きますが、
この法案が通れば、飲食店内でタバコが吸えなくなるかもしれません。
法案の基本的な考え方は、下記の通りです。
① 「望まない受動喫煙」をなくす
② 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
③ 施設の類型・場所ごとに対策を実施
具体的には、学校や病院、児童福祉施設等、行政機関などは敷地内を原則禁煙とし、
屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に
喫煙場所を設置することは認めるというもので、
事務所・飲食店等についても、原則屋内禁煙とし、喫煙専用室内でのみ喫煙可とすることが盛り込まれています。
禁煙にしたら常連客が来なくなる!と
焦る飲食店経営者も多いかもしれません。
しかし、既存の飲食店で経営規模が小さい事業者が運営するものについては、
直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に大きな影響を与えると考えられ、
客席面積100㎡以下の個人経営や中小企業(資本金5,000万円以下)の既存店は
標識等を掲示した上での喫煙を認める経過措置があります。
厚生労働省は、飲食店のうち約55%にこの例外が適用されると推計しており、
小さな居酒屋やBARなどは、ほとんどが喫煙できるのではないでしょうか。
施行のスケジュールは、2020年の東京オリンピック・パラリンピックまでに
段階的に施行することを目指しているようです。