長い休みも終わり、花粉症の症状も終わりを迎え、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて今回は相続関連の中から「遺産整理業務」についてです。
遺産整理業務とは、遺産整理に関する委任契約を締結した
士業専門家や金融機関が「法定相続人の確定」「相続財産の確定」
「相続財産の名義変更」等の手続きを代行する業務です。
相続の手続きは、法定相続人の確定からはじまり、相続人の方々の
遺産分割協議、それにともなう不動産や有価証券、預貯金等の名義変更
など、多岐にわたるため、相当のお手間がかかります。
相続手続きの負担を減らすには、※「法定相続情報証明制度」を
利用していただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、
金融機関でも徐々にではありますが、上記制度の法定相続情報一覧図の写しで
手続きは可能となってきております。
㊟法定相続情報一覧図の写しで手続き可能かどうかは各金融機関に
お問合せください。
遺産整理業務の代行費用に関しては、遺産総額や委任先ごとに異なることになりますが、
手続きを進める上では、代行費用とは別に次の諸費用は自己負担となる場合が多いよう
ですので、あらかじめご確認ください。
1.戸籍謄本等の取り寄せ費用
2.不動産相続登記等の名義変更費用
3.預貯金等残高証明書交付手数料
4.相続税申告等にかかる税理士報酬 等
なお、弊社でも相続手続きのサポートとして、行政手続から遺産整理まで
相続手続きに関する丁寧なコンサルティングをいたしますのでお気軽に
ご相談ください。
※バックナンバー参照 法定相続情報証明制度~税理士通信~