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出国するだけで税金が!?(国際観光旅客税)~税理士通信~

国税庁は、4月11日に成立した国際観光旅客税について、
「国際観光旅客税に関するQ&A」を公表しました。

「国際観光旅客税」とは、
簡単に言うと、日本から出国する際に、
税金が徴収されるというものです。

訪日外国人旅行者や、旅行・出張等で出国する日本人を含む
全ての出国者が対象で、出国1回につき1,000円が徴収されます。
具体的には、旅行会社等のチケット代金に上乗せされるようです。

2016年の出国者数は、訪日客2,400万人、日本人1,700万人の
計約4,100万人だったようで、1人1,000円を徴収すれば、
計約410億円の税収が見込まれると言われています。

東京オリンピックも目前となっている今、
これによりかなりの税収アップが見込まれているようです。

この税の適用は平成31年1月7日以後の
日本からの出国について課税されることとなります。

ちなみに、同日以後の出国であっても、同日前に締結された運送契約による出国については
課税されないそうです。

ところで、国際観光旅客税の経理については、
従業員が海外に出国する際に支払う出国税を
法人が負担した場合の課税関係について、
従業員の出国が法人業務の遂行上必要な場合であれば旅費に該当して非課税となり、
業務の遂行上必要なものではない場合には、
従業員に対する給与として所得税の課税対象となることを明らかにしています。

出国時の負担は増えてしまいますが、
この国際観光旅客税で確保した財源により、
日本が観光先進国となっていけばいいですね。

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