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民泊事業により生じる所得の課税関係~税理士通信~

暑い日が続きますが、皆様、体調崩されていませんでしょうか?
この度、平成30年6月に施行された住宅宿泊事業法に規定される
住宅宿泊事業(以下「民泊事業」という。)に関して、
国税庁にてその取り扱いが公表されましたので、
その一部をご紹介いたします。

まず、所得税の申告の際の所得の区分ですが、原則として雑所得となります。
部屋の賃貸なので、不動産所得になるのかと思いきや、不動産貸付事業と
民泊事業とでは区別が必要になります。
ただし、不動産貸付事業を行われている方で一時的に、民泊事業を行った
場合に得る所得は、不動産所得に含めても差し支えないとのこと。
例外として考えられる所得は、事業所得に該当するかどうかですが、こちらは
事業規模の判定が必須となります。

次に、民泊事業を行う上で必要経費になるものは以下のようなものがあります。
 ・民泊事業仲介業者に支払う仲介手数料
 ・水道光熱費
 ・通信費
 ・固定資産税 など

その他としては、住宅借入金等特別控除における適用要件や、居住用財産の
3,000万円の特別控除の要件などについて説明がされております。
詳しくは、下記URLにてご確認下さい。

 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/

0018005-115/0018005-115.pdf

 最後に、民泊事業を行うにあたっては、その地域ごとに各要件等異なるよう
ですので、まず、民泊事業を始めてみようと思われる方は、お住いの
市区町村にご相談に行かれることをお勧めいたします。

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