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国民年金保険料 後納制度の終了~税理士通信~

国民年金の保険料の納め忘れはありませんか?
「年金」というと
高齢になってから受け取る【老齢年金】を思い浮かべますが、
病気やけがなどで障害が残ったときに受け取る【障害年金】
一家の働き手が亡くなった時にご家族が受け取る【遺族年金】
も含まれています。
納め忘れた保険料があると、将来、受け取る年金が少なくなる場合や、
年金そのものを受け取れなくなったりする場合があります。

通常は納め忘れがあった場合でも2年前まで遡って納めることができますが、
もし それ以前にも未納の保険料がある場合は
遡って納付できる「後納制度」を利用できます。

過去10年前まで遡れる「10年の後納制度」は
平成27年9月30日に終了しましたが、
平成27年10月からは過去5年前まで遡って保険料を納付できる
「5年の後納制度」があります。
ですが、この「5年の後納制度」も平成30年9月30日で
終了する事になり、残り2か月程となりました。
「納め忘れ」がある人はラストチャンスです。

後納制度のメリットや制度の詳細は 
日本年金機構のホームページにてご確認下さい。

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.files/leaflet.pdf


なお、後納制度をご利用される場合は「国民年金後納保険料納付申込書」
の提出が必要です。
最寄りの年金事務所でお申し込みの手続きが必要になりますが、
平成30年9月30日は日曜日の為、平成30年9月28日金曜日までに
なりますので十分ご注意ください。

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