国税庁より、2013年~2016年の所得税の確定申告書を提出するなど
された方のうち、最大約1万4,500人について住宅ローン控除などで
税金を控除し過ぎていたことが判明したと発表されました。
これは、今年6月に会計検査院からの指摘を受けて発覚したもので、
国税当局もこれらの誤りを見落としていたとのことです。
これにより、申告内容の是正と追加での納税が必要になる可能性があり、
対象となる方には税務署から文書を送付して知らされ、申告の見直しを
求められるようです。
今回、申告誤りとなっているのは、次の3つのケースです。
【ケース1】
住宅ローン控除と住宅取得資金の贈与税の特例を合わせて適用を受けた場合の
住宅ローン控除の控除額の計算誤り
【ケース2】
住宅ローン控除と居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例との重複適用
【ケース3】
住宅取得資金の贈与税の特例を適用した場合の所得要件の確認もれ
これらのケースのうち、【ケース1】に該当する方が最も多く、その数は
約1万2,600人になります。
追加での納税が必要な場合には、延滞税などの附帯税(ペナルティー)が
課される場合がありますので、早期の対応をおすすめいたします。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/oshirase/index.htm