申告書の控えを持っていなかった場合や紛失した場合に、
その内容や提出状況等の確認を行う方法として、税務署に対して、
開示請求ができることをご存知でしたでしょうか。
よく知られている方法として申告書等の閲覧サービスというものがあります。
申告書等の閲覧サービスとは、税務署において、個人や法人の代表の方
(以下、「個人」とします。)が申告書を提出し、その控えを持っていなかった
場合や紛失した場合に、その個人の方が税務署に出向き申告書の内容や
提出状況等の確認を行うことができるサービスです。
申告書等閲覧サービスでは、代理人でも行うことが可能ですが、その場合には
必要書類として、委任状や印鑑証明書、本人との関係図などが必要となります。
さらに、この申告書等閲覧サービスでは複写しかできないとう制限があり、
非常に手間のかかる制度です。
一方、今回ご紹介する開示請求は、個人として税務署に対し、
行政文書の開示請求を行うことにより、原本の写しを手に入れることができます。
こちらは、1件につき300円の手数料がかかります。
流れとしては、税務署に対し、開示請求をし、税務署から「開示しますよ」
という回答を経てから、写しを手にいれるという手順になります。
このため、写しが手元に届くまでには早くても1か月くらいの期間を
要してしまうようです。
ここで一つ注意点なのですが、開示請求は、あくまで個人情報の開示を
請求するものであるため、代理人による請求はできません。
ご本人によって行われなければならないものです。
会計事務所としては、写しを頂ける方が内容の把握のためには確実な
ことが多く、時間を要しても開示請求を行われることをおすすめします。
こちらのサイトもご参考にして頂ければと思います。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/about/disclosure/tetsuzuki/01.htm