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酒税率の改正で還付を受けられるかも!?~大阪市 本町の税理士通信~

10月1日から発泡性酒類(ビール、発泡酒、第3のビール)の税率が見直されます。
現在、麦芽比率に応じて異なる税率が適用されていますが、
2026年10月までに3段階で税率が変わり、
最終的には一本化されて同じ税率が適用されることとなります。

今回の改正は下記の通りです(350㎖当たりの税額)。

 

現在

202010月~

ビール

77

70

発泡酒(麦芽比率<25%)

47

47

3のビール

28

38


ビールは下がり、第3のビールは上がり、2026年に同率になる予定です。

また、他の酒税の税率も見直されます。
清酒とワインの税率は、今回と2023年10月の2段階で見直し税率を統一します。

 

現在

202010月~

清酒

42

38.5

ワイン

28

31.5


清酒は下がり、ワインは上がり、2023年に同率になる予定です。

これに伴い、流通段階にある在庫に対して新旧税率の差額を調整する措置として、
手持品課税(戻税)が実施されます。
税率が引上がるものについては差額を納付し、引下がるものについては還付されます。

申告が必要な方は、下記の方です。
1. 所持する引上対象酒類の数量が1,800リットル以上である方
2. 1に該当しない方で、計算の結果、差額の還付を受けようとする方
詳しくは国税庁のリーフレットをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/pdf/01.pdf

ビールと日本酒を多く扱っている飲食店などは、
計算の結果、還付される可能性もあります。

例えば、ワイン100リットル、ビール200リットルを所持している場合は、
下記のような戻税額となります。
  ワイン(引上げ)→10円×100リットル=1,000円(課税)
  ビール(引下げ)→△20円×200リットル=△4,000円(戻税)
 →1,000円△4,000円=△3,000円(戻税)

10月1日時点の対象酒類の在庫数量を確認し、
11月2日までに税務署へ申告書を提出する必要がありますので、ご注意ください。

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