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税込価格の表示(総額表示)が必要になります ~大阪市 本町の税理士通信~

令和3年4月より、事業者が消費者に対して行う価格表示について、
税込価格の表示(総額表示)が必要になります。

総額表示は、消費者が商品などを購入する際に、支払金額である
消費税を含んだ税込価格を一目でわかるようにするなどのために、
平成16年4月より実施されているもので、これが事業者に
義務付けられています。

この総額表示義務は、平成16年4月から実施されていましたが、
平成26年4月と令和元年10月の消費税率の引き上げに際して、
事業者の事務負担に配慮する観点などから、平成25年10月から
令和3年3月までの間は、特例的に税込価格を表示する必要はない
こととされていました。

その特例の期限が切れることから、令和3年4月から総額表示義務が
再スタートすることになります。

4月以降は、店頭の値札などのほか、チラシやカタログ、広告などの
あらゆる媒体が対象となり、下記のような価格表示が必要となります。

【総額表示の例】
 ※税込価格11,000円(税率10%)の場合
  ◇11,000円
  ◇11,000円(税込)
  ◇11,000円(うち、消費税1,000円)
  ◇11,000円(税抜価格10,000円)
  ◇10,000円(税込11,000円)

上記は、あくまでも例示でありますが、税込価格が明瞭に表示
されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能と
なっております。

一方、税抜価格の表示しかないものや、「○○〇円+消費税」などのように、
税込の総額が表示されていないものは認められないこととなります。

なお、このような総額表示義務の対象は、消費者に行う価格表示が
対象ですので、事業者間の取引は対象になりません。

消費者向けにご商売をされておられる事業者の皆様は、
4月の義務化に向けての準備を進められることをおススメします。


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