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6月分から個人住民税の特別徴収額が変わります! ~大阪市 本町の税理士通信~

5月も残すところ数日となりましたが、皆様の事業所には

令和3年度の個人住民税の特別徴収税額の決定通知書が

届いているかと思います。

 

個人住民税の特別徴収とは、事業主が従業員の個人住民税を

毎月従業員に支払う給与から天引きし、従業員のお住いの市町村へ

納付していただく制度です。

 

給与を支払う事業主は、法人・個人を問わず、原則として

すべての従業員について個人住民税を特別徴収していただくことが

義務となっております。

 

個人住民税の特別徴収における年度は、毎年6月から翌年5月

までの1年間となっており、6月が新年度分に切り替わる

タイミングとなっております。

 

各市町村から事業所に届く特別徴収税額の決定通知書は、

従業員(納税義務者)用と事業主(特別徴収義務者)用があり、

従業員用は従業員ご本人へお渡しいただき、事業主用は

従業員ごとの特別徴収税額を確認していただき、6月以降の

給与の支払いの際に天引きをしていただくための書類になります。

 

特別徴収税額は、原則として年間の個人住民税額を12回に分けて

徴収していただくこととなりますが、最初の6月分で端数調整が

入るため、6月分は他の月と異なる金額になることが多く、

7月以降分は毎月同じ金額になります。

 

5月分の給与計算を終えられましたら、6月分の給与計算に向けた

特別徴収税額の確認と給与ソフト等の金額変更処理を

お忘れのないようにお願い致します。

 

なお、徴収していただきました特別徴収税額は、翌月10日までに

各市町村へ納付していただくこととなりますので、こちらも

お忘れのないようにお願い致します。


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