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源泉所得税の納期の特例~大阪市 本町の税理士通信~

最近は日中の気温が30度を超える日も出てきて、夏が近づいていますね。

今回は、7月に納期限がある源泉所得税の納期の特例について紹介します。

 

源泉所得税は、給与等を支払った月の翌月10日迄に納付する事が原則となっております。

しかし、毎月納付では手間がかかり、面倒に感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、半年間分をまとめて納付できる制度が用意されており、

これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。

この特例制度を利用できるのは、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者に限られますが、

これ利用すると1月分~6月分は7月10日※1、

7月分~12月分は翌年1月20日の計2回で納付処理を済ませる事ができます。

 

※1 2021年は7月10日が土曜日の為、7月12日(月)が納期限となります。

 

上記制度は、1回の納付額が大きくなるというデメリットもありますが、

毎月納付の手間を省くという大きなメリットもあります。

まだこの制度をご利用されておらず、給与の支給人員が常時10人未満の会社様はぜひご検討下さい。※2

 

※2 上記制度を利用する為には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要です。

 

 

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