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「東京オリンピックの報奨金に税金はかかる?」~大阪市本町の税理士通信~

こんにちは!

東京オリンピックが始まり毎日熱戦が繰り広げられています!
今回のオリンピック、コロナ禍でのおうち時間を使って
選手たちを応援していきたいと思います。がんばれニッポン‼

ところでオリンピックにおいてメダルを獲得した選手たちには
JOC(公益財団法人日本オリンピック委員会)から報奨金
が以下の通り支給されます。
① 金メダリスト…500万円(以前は300万円でした)
② 銀メダリスト…200万円
③ 銅メダリスト…100万円
ちなみに上記のJOCからの報奨金については非課税で
税金がかかりません。

またJOCに加盟している一定の団体(加盟団体)からも
JOCから交付される報奨金とは別に金品が交付される場合があります。
ただし加盟団体からの金品については、全額非課税となるJOCとは違い
非課税枠が下記のように設けられています。
① 金メダリスト…500万円(※300万円から拡大)
② 銀メダリスト…200万円
③ 銅メダリスト…100万円
※令和2年度の税制改正によりJOCに加盟している一定の団体からの
金品の交付に対する金メダリストの非課税枠が300万円から500万円に
拡充されることとなりました!

このような改正が行われた背景には前回のリオオリンピックより
JOCが金メダリストへの報奨金を300万円から500万円に増額した
ことで、加盟団体から交付される金品も500万円までは非課税にしようと
足並みを揃えたと考えられます。
当時のJOCは増額の理由として
「金メダルの価値を認めようということ。
東京五輪ではさらに上乗せを考える」としています。

このようにこの税制改正には、国をあげて選手の活躍への動機付けを
図ることでの国際競技力の向上を目的としています。

その一方でJOCに加盟している一定の団体からの
金品の交付に対して、JOCのように全額非課税でなく
非課税となる金額の上限を設けているのは各競技団体
によって支給される金額にばらつきがあるからだと考えられます。

例えば金メダルの場合、加盟団体から交付される金品は
陸上やゴルフでは2,000万円なのに対し、柔道はなんとゼロです。
つまり、今回金メダルを取得した阿部兄弟は
JOCからの報奨金500万円のみとなります。

そこでこれらの加盟団体から交付される金品については非課税枠の
上限を設けることで一定の公平性を担保しているのではないでしょうか。

長くなりましたが、このようにオリンピックに関する税制改正の
内容をみていくことも面白いのでは!?

今回のオリンピック開催にはさまざまな意見はありますが、
連日の選手たちの活躍、コメントを聞いていると
困難な環境下でもやり遂げる強さに感動を覚えます。

今後の選手の活躍を期待して、静かに応援していきたいと思います!


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