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新型コロナウイルスと医療費控除について~大阪市 本町の税理士通信~

まだまだ日中は暑い日が多いですが、朝晩は肌寒くなってきましたね。

2021年も残り4ヶ月となりました。

夏が終わると年末まであっという間です。

 

さて、年末・年明けといえば年末調整・確定申告ですが

今回は、新型コロナウイルスに関連するものは医療費控除の適用ができるのか、という事を

ご説明していきたいと思います。

 

まず大前提として、医療費控除の対象は

⑴医師等による診療や治療のために支払った費用

⑵治療又は療養に必要な医薬品の購入費用

(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)

とされ、治療・療養の為に支払った費用に限定されます。

 

予防目的や美容に関するものは上記には該当しませんので

マスクの購入費用は感染を予防するものであるため、医療費控除の対象にはなりません。

 

次に、PCR検査を受けた場合の検査費用についてですが

これは2つの場合があります。

1つは、医師の判断によりPCR検査を受けた場合です。

この場合の検査費用は医療費控除の対象となります。

もう1つは、自己判断によってPCR検査を受けた場合です。

この場合は、医師の判断ではない為、医療費控除の対象とはなりません。

ただし、検査の結果“陽性”である事が判明し、引き続き治療を行った場合には、

治療に先立って行われる診療と同様に考える事が出来るため、その場合の検査費用は医療費控除の対象となります。

(国税庁HP参照:https://00m.in/UFB64

 

今回はマスク購入費用とPCR検査という限定的なものをご説明しましたが、

その他ご不明な点があれば、ゆたか税理士法人までお問合せ下さい!




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