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ふるさと納税の申告手続きが簡素化されます ~大阪市 本町の税理士通信~

最近は一気に気温が下がり、肌寒い日が続くようになりました。

寒くなると、確定申告の時期もいよいよ近づいてきております。

 

今回は、令和3年度分より適用されるふるさと納税の申告手続きの変更点をお伝え致します。

 

令和2年度分までは、ふるさと納税の確定申告において、寄付をした自治体から送られる

“寄附金受領証明書”を自治体ごとに全て準備して、台紙に貼り付けて郵送したり、

自治体ごとの寄付額をデータで入力するという作業が必要となっておりました。

 

それが、令和3年度以分降は自治体が発行する“寄附金受領証明書”に代えて、

特定事業者※ が発行する年間寄付額を記載した“寄附金控除に関する証明書”を

添付する事ができる様になりました。

 

※特定事業者とは国税庁長官が指定した事業者をいいます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin/tokutei.htm

(国税庁URL引用)

 

特定事業者とされているふるさと納税サイトで行ったふるさと納税については、当該サイトにおいて

“寄附金控除に関する証明書”を令和4年1月頃からダウンロードする事ができるようになる予定です。

この“寄附金控除に関する証明書”1枚にそれぞれの自治体への寄付金額が記載されておりますので、

従来のようにそれぞれの自治体の“寄附金受領証明書”を準備する必要がなくなります。

 

ふるさと納税を行われていて、毎年確定申告で寄附金受領証明書をご準備頂いていた方は、ぜひご活用下さい。

 

 

 

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