令和4年4月から雇用保険料が引き上げられることが決まりました。
雇用保険料は、毎年度ごとに改定されており、
毎年4月から翌年3月までの保険料率が決定されております。
令和4年度の改定では、令和4年4月からの雇用保険料率が
9.5/1,000(改定前:9/1,000)に引き上げられます。
保険料率の内訳としましては、
労働者負担が3/1,000(変更なし)、
事業主負担が6.5/1,000(改定前:6/1,000)と
事業主負担分のみが改定されています。
しかし、令和4年度の改定は、令和4年10月以降の保険料率が
さらに引き上げられるという2段階での改定があることが特徴と
なっています。
令和4年10月からの改定は、労働者負担が5/1,000、
事業主負担が8.5/1,000となり、労働者負担・事業主負担ともに
大幅に引き上げられ、合計で13.5/1,000となることになっております。
この大幅な保険料率の引き上げの背景には、新型コロナウイルスの
感染拡大の長期化に伴う雇用調整助成金などの支給増加により
財源が逼迫していること、雇用保険の積立金が底をつく見通しである
ことなどがあるようです。
また、大きな特徴となっているのが、4月と10月の2段階での
引き上げ改定で、4月の改定では事業主負担分のみ、10月の改定では
労働者負担・事業主負担ともに引き上げられることです。
令和4年度の労働保険年度更新の際の雇用保険の概算保険料の算定も
2段階で計算することになり、さらに、毎月の給与計算においても、
4月から9月分の計算では変更はありませんが、10月分以降の計算を
行う際には雇用保険料率の変更が必要になります。
例年にない2段階での保険料の改定、そして、例年にないタイミングでの
保険料率の改定がありますので、今年度の雇用保険には注意が必要です。
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