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雇用保険料が2段階で引き上げられる!? ~大阪市 本町の税理士通信~

令和4年4月から雇用保険料が引き上げられることが決まりました。


雇用保険料は、毎年度ごとに改定されており、

毎年4月から翌年3月までの保険料率が決定されております。

 

令和4年度の改定では、令和4年4月からの雇用保険料率が

9.5/1,000(改定前:9/1,000)に引き上げられます。

 

保険料率の内訳としましては、

労働者負担が3/1,000(変更なし)、

事業主負担が6.5/1,000(改定前:6/1,000)と

事業主負担分のみが改定されています。

 

しかし、令和4年度の改定は、令和4年10月以降の保険料率が

さらに引き上げられるという2段階での改定があることが特徴と

なっています。

 

令和4年10月からの改定は、労働者負担が5/1,000、

事業主負担が8.5/1,000となり、労働者負担・事業主負担ともに

大幅に引き上げられ、合計で13.5/1,000となることになっております。

 

この大幅な保険料率の引き上げの背景には、新型コロナウイルスの

感染拡大の長期化に伴う雇用調整助成金などの支給増加により

財源が逼迫していること、雇用保険の積立金が底をつく見通しである

ことなどがあるようです。

 

また、大きな特徴となっているのが、4月と10月の2段階での

引き上げ改定で、4月の改定では事業主負担分のみ、10月の改定では

労働者負担・事業主負担ともに引き上げられることです。 

 

令和4年度の労働保険年度更新の際の雇用保険の概算保険料の算定も

2段階で計算することになり、さらに、毎月の給与計算においても、

4月から9月分の計算では変更はありませんが、10月分以降の計算を

行う際には雇用保険料率の変更が必要になります。

 

例年にない2段階での保険料の改定、そして、例年にないタイミングでの

保険料率の改定がありますので、今年度の雇用保険には注意が必要です。

 

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