今回は、令和4年10月より変更される最低賃金についてお伝えさせて頂きます。
令和4年10月1日から大阪府の最低賃金は992円から
1,023円に変更となります。
ついに大阪府も東京都・神奈川県に次いで
1,000円を突破しました・・・!
大阪以外の近畿圏内の最低賃金は下記の通りです。
京都府 937円⇒968円
兵庫県 928円⇒960円
奈良県 866円⇒896円
和歌山県859円⇒889円
滋賀県 896円⇒927円
最低賃金はアルバイトやパート勤務の方はもちろんですが、
月給者(正社員など)にも適用されます。
もし最低賃金を下回っていた場合ですが、
最低賃金法第四十条に「第四条第一項※の規定に違反した者
(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)
は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されている為、
雇用者は50万円以下の罰金になる可能性があります。
※使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、
その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
月給者の賃金が最低賃金を下回っていないかどうか確認する方法が
厚生労働省のHPに掲載されておりますので、
最低賃金が変更になる前に確認することをお勧め致します!
(厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm)
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