こんにちは!
みなさんは、ここ数年、所有者不明の土地が全国で増加し、
それが問題視されていることをご存知でしょうか?
今回は、所有者不明土地問題に関する法改正のうち、
第1弾として『相続不動産の登記制度』と
第2弾として『相続した土地を手放すことができる制度の創設』
についてお話したいと思います。
まず初めに、所有者不明土地とは、
・不動産登記簿等により所有者が直ちに判明しない土地
・所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地
をいいます。
令和2年度国土交通省の地籍調査によれば、
調査対象地の約24%が所有者不明土地です。
この面積は、「九州本島」の大きさに匹敵するとも
いわれています。
所有者不明土地の原因は、
相続登記の未了が約63%、
住所変更登記の未了が約33%
になっています。
この背景には、相続登記の申請が義務ではないことが原因の1つ
といえます。自分にとって価値がなく、売却もままならない不動
産であれば登記をしないことによる不利益はほぼありません。
また、相続人にとって価値のない不動産は、遺産分割をせずに
放置されがちです。遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、
共有者がねずみ算式に増加していきます。
今後、高齢化により亡くなる方が増えると、ますます深刻化する
恐れのある喫緊の課題とされています。
そこで、所有者不明土地問題の解消のため
『相続登記の申請の義務化』が令和6年4月1日から施行されます。
相続の発生を登記に反映させるため、不動産を取得した相続人に
対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする
ことが義務付けられます。正当な理由なく申請しない場合は
10万円以下の過料の対象となります。
同時に、相続人の負担を軽減するため、
『相続人申告登記制度』もパッケージとして導入されます。
相続人が「登記名義人(つまり被相続人)の相続が発生したことと、
自らが登記名義人の相続人であることを登記官に申し出る」ことで、
申請義務を果たしたものとみなされます。
この申出は持分の割合までは登記されないので、相続人に関する
書類は、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の
相続人であることがわかる戸籍謄本で十分となります。また、単独
での申出が可能です。
令和6年4月1日の施行前に土地を相続する場合であっても、
施行日と一定の要件を充足した日のいずれか遅い日から3年以内に
登記申請等を行わなければならないので注意してください。
次回、第2弾は『相続した土地を手放すことができる制度の創設』
についてお話します。
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