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インボイス制度(適格請求書)請求書発行の変更点 ~大阪市 本町の税理士通信~

令和5年10月1日から開始されるインボイス制度ですが
開始まで1年を切りましたね。
今回は適格請求書発行事業者の請求書発行の
変更点についてブログを書いていこうと思います。

まず簡単にインボイス制度とは・・・
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」※1、「適用税率」
及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
引用元(国税庁ホームページ「インボイス制度の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
(※1)登録番号につきましては事前に登録をしておく必要があり、
 登録を完了された事業者は「適格請求書発行事業者」となります。

適格請求書発行事業者のインボイス制度開始後の請求書発行の変更点。
■適格請求書記載事項■
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(
(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

大きく変わる点としましては、①の登録番号、④・⑤の税率、消費税額の記載です。
①の登録番号につきましては適格請求書発行事業者登録時に交付される
Tから始まる13桁の番号となります。

変更点を図にした請求書の画像を添付しますので
参考にしていただければと思います。


弊社顧問先様につきましては
ご不明点ございましたら各担当者へお問い合わせ下さい。


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