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「【神改正!?】令和5年度税制改正大綱 新NISA制度について」~大阪市本町の税理士通信~

「【神改正!?】令和5年度税制改正大綱 新NISA制度について」~大阪市本町の税理士通信~


こんにちは!税理士の石井です。


今回の税理士通信では、令和5年度税制改正大綱にある※「NISA制度の抜本的
拡充・恒久化」についてです。

 ※2023年1月時点で公表されている情報にもとづきます。
  また、税制大綱とは今後の税制改正の基礎となる案で、
  今後、国会で審議、成立したものが施行される内容となります


新NISA制度は、「神改正」や「大変革」と言われている、令和5年度税制改正
大綱の中でも熱いトピックです。


そもそもNISA制度とは、個人の資産運用を後押しし、家計の資産を
「貯蓄」から「投資」に振り分けることを目的とした制度で、
株式や投資信託などの配当金・分配金や売却益に対し、本来課税される
20.315%の税金がかからない制度のことです。


そのNISA制度が、令和6年から大きく変化します。
(改正後のNISA制度を以下、新NISA制度とします。)

そのため、令和5年は従来どおりのNISA制度が適用されます。
(以下、現行NISA制度とします。)


まずは、現行NISA制度について、次の図表1のとおりです。


【図表1】現行NISA制度の概要




出典:金融庁ホームページのNISA特設ウェブサイト「NISAとは?」


図表1のとおり、現行NISA制度は、「一般NISA」、「つみたてNISA」、
「ジュニアNISA」に分かれます。


それぞれ、金融庁のホームページに解説があります。

【一般NISAの概要】
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/overview/index.html


【つみたてNISAの概要】
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/tsumitate/overview/index.html


【ジュニアNISAの概要】
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/junior/overview/index.html


現行NISA制度では、非課税保有期間があるだけでなく、非課税枠が小さい
ため長期・積立・分散投資による継続的な資産形成は難しいと言われていま
した。


次に、新NISA制度について、図表2のとおりです。


【図表2】新NISA制度の概要



出典:金融庁ホームページのNISA特設ウェブサイト「新しいNISA」


新NISA制度では「NISA制度の抜本的拡充・恒久化」を趣旨とした改正内容
となっています。


拡充面では、一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」が2倍の240万円
に拡充されるとともに、つみたてNISAを引き継ぐ「つみたて投資枠」は
3倍の120万円に拡充されます。


そして、これら2つの枠の併用ができるようになり、併用すると年間投資上限
額が360万円になります。


恒久化面では、非課税保有期間がなくなり、非課税保有限度額(総枠)が設け
られます。そして、その総枠の範囲で再利用が可能です(翌年に枠が復活)。


つまり、新NISA制度により、非課税枠が大きくなり、非課税保有期間も
なくなるため、若年期から高齢期に至るまで、長期・積立・分散投資による
継続的な資産形成が期待できると言えます。


細かいことはここでは書ききれませんが、資産運用をされる方にとって、
まさに神改正、大変革と言える新NISA制度です。


最後にNISA制度の注意点を書きます。


NISA制度の注意点は3つあります(現行NISA制度・新NISA制度共通)。


①NISAは1人1口座
②損が出る場合は、譲渡損失はないものとみなされ、NISA口座以外の課税
口座との損益通算ができない(3年間の繰越控除もできない)ため、NISA
口座の方が不利
③外国税額控除の適用ができないNISA口座で受け取った分配金等は、外国税
は課税されるが、日本国内では非課税になり、外国税のみが課税されることから
二重課税に該当しないため、外国税額控除の適用(税率10%)を受けられない


以上の注意点を踏まえ、余裕資金の範囲でNISA制度をうまく活用していきたい
ですね!


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大阪市中央区のゆたか税理士法人まで

 

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