こんにちは!
監査担当、インストラクター、求人担当の仲野です。
確定申告シーズンの影響でしょうか。
このところ、SNSで「やらないと損! 節税〇選」といったものを
目にすることが増えているような気がします。
いくつかを見てみると、必ずと言っていいほど含まれているのが
医療費控除を受けましょう!といった内容。
そもそも医療費控除とは、簡単に言うと、
所得税の計算で、その年に自分や家族のために支払った医療費の一部を
所得金額から差し引くことができる、というものです。
ただし、医療費控除の対象となる医療費には一定の決まりがあり、
病院などで受けたものだからという理由で、すべてが医療費控除の対象になる
とは限りません。
医療費控除の対象となる医療費は、
① 医師等による診療や治療のために支払った費用
② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用 などとされています。
くわしくはこちらをご参照ください。
【国税庁】タックスアンサー「医療費控除の対象となる医療費」
しかし、ここ数年の新型コロナ感染症の拡大で、PCR検査を受ける方が多いため、
SNS記事の中には“PCR検査の費用が医療費控除になります!?”など、
投稿を読んだ人が誤って認識してしまう可能性がある記事もあり、注意が必要です。
PCR検査費用が医療費控除の対象になるかどうかの判断は、
上の医療費控除の対象となる医療費に該当していることが要件となります。
具体的には、感染の疑いのある方に行うPCR検査(以下、検査)など、
医師等の判断により受けた検査の費用は、上の要件に該当するため、
医療費控除の対象となります。(ただし、自己が負担したものに限ります)
しかし、感染していないことを明らかにする目的の検査など、
自己の判断により受けた検査の費用は、要件に該当しないため、
医療費控除の対象となりません。(※)
(※)その結果、「陽性」と判明し治療を行った場合、その検査は治療に
先立って行われるものと考えられますので、その場合の検査費用は
医療費控除の対象となります。
そのほか、医療費控除の対象になる医療費の具体例が
国税庁の確定申告書等作成コーナーの「よくある質問」に掲載されています。
【国税庁】令和4年分 確定申告書等作成コーナー よくある質問
正しく判断するためには、SNSなどの記事だけで判断するのではなく、
必ず信頼できる情報元で確認のうえ、判断することがとても大切です。
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