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マイナポイント等の課税関係 ~大阪市 本町の税理士通信~

 令和5年2月末日(実際は3月1日)でマイナポイント申込のための
マイナンバーカード申請が終了しました。
 あとはマイナポイントの付与を待つのみ、という方も、既にご利用された方も
いらっしゃると思います。
 
 令和4年分の所得税申告書では、還付申告の際に公金受取口座の登録を行ったり、
還付金受取口座を公金受取口座に指定したり、といった指示が可能となりました。
(マイナンバーカード利用の還付申告の場合、令和3年分より登録は可能でした。)

 マイナンバーカードの利用可能シーンが増えて便利になり、ポイントまで貰えて
嬉しい限りですが、では、このマイナポイントに税金はかかるでしょうか?

 答えは、(残念ながら?)「一時所得」として課税対象となります。
 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、
労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない
一時の所得をいいます。
 一時払いにより受け取る生命保険金、競馬の払戻金、懸賞の賞金品といったものが
良く知られている所得区分で、

総収入金額 -支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)

の計算式で所得を算定し、さらにその50%に対して課税されます。

 この算式をご覧の通り、50万円以下の入金であれば所得がないため課税されません。
 ですので、1人につき最大2万円とされるマイナポイントで50万円を超えることは
ほぼ不可能ですが、多額の保険金が入ったとか、懸賞で車が当たったとか、
競馬で万馬券を当てた等の場合には、申告の際にマイナポイントも加える必要があります。

 この一時所得で見落としがちなのが全国旅行支援やイベント割、すまい給付金、
そして、ふるさと納税の返礼品です。
 このうち、ふるさと納税の返礼品は、返礼率の上限が寄附金の30%ですので、
50万円を30%で割り戻した1,666,666円までに収まる返礼品付きの寄附でしたら、
一時所得は0となり、申告も不要です。

 給与所得者には一時所得が20万円未満なら申告不要、といった特例もありますので、
一般的には心置きなくポイントをお使いいただけますが、保険金収入、返礼品付きの寄附、
高価な懸賞品、万馬券等がある場合にはご注意ください。

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