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「中小企業の残業代がアップ!?」~大阪市本町の税理士通信~

こんにちは!

今回は労働基準法の改正により2023年4月1日から適用される
「時間外労働の割増賃金率」について取り上げたいと思います。

現行の労働基準法では、週40時間、1日8時間を超える部分の
労働は残業(法定時間外労働)扱いとなり、25%以上
割増した賃金が支払われます。さらに月60時間を超える部分の
労働については50%以上割増した賃金が支払われます。

ただし中小企業(※下記の表参照)は、2023年3月まで上記の
60時間を超える部分に適用される割増賃金率50%が猶予されており、
割増賃金率は25%のままでしたが、
それが今回の改正により大企業と同様、60時間を超える部分に
対しては割増賃金率が50%となります。

(※中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで
企業単位で判断されます。)

業種 ①資本金の額または出資の総額 ②常時使用する労働者の数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
上記以外のその他の業種 3億円以下 300人以下

また、月60時間を超える時間外勤務を深夜(22:00~5:00)の時間帯に
行わせる場合は
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

多くの業界で人材不足が深刻な課題となる中、既存の従業員の
労働時間の延長に頼らざるを得ない中小企業は多いかと思います。
この改正に伴い、1か月60時間を超える時間外労働が見込まれ
ており、常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則
の変更が必要となります。
詳しくは厚生労働省HPでの確認や社会保険労務士へご相談ください。

また上記に加え、賃金アップも叫ばれる中、多くの企業において
人件費率の変動が予想されます。物価の高騰、人件費の増加、
後継者不足など多くの課題をどう乗り換えていくか。
こういった課題についてゆたか税理士法人では、
経営計画の策定や見直し、事業承継、資金繰り、補助金支援等
あらゆる面からご支援していく体制を整えております。
経営や税務会計については、
是非ゆたか税理士法人にご相談ください。


税務調査・事業継承・家族信託・財務支援・業務改善なら、税務会計のプロ
大阪市中央区のゆたか税理士法人まで

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