こんにちは!
今話題となっている賃上げについて、賃上げにより税金が減る「賃上げ促進税制」
について取り上げます。
少し前から賃上げのニュースがよく流れています。優秀な人材を確保するため、
社員のモチベーションを上げるなどの理由で、賃上げの実施が行われるように
なってきました。
一定の賃上げをした場合には、賃上げ促進税制が適用されます。
そして、この賃上げに関する税制が改正されます。
法人の場合には、令和4年4月1日以後に始まる事業年度、つまり、
令和5年3月31日決算の法人から改正後の税制が適用されるということです。
改正内容はいろいろありますが、今までよりも多く税金を減らせる内容になって
いると言えます。
3月決算の法人は多いため、改正の影響は大きいと言えます。
この記事では、中小企業向けの賃上げ促進税制について、改正後の制度内容を説明
します。
賃上げ促進税制を端的に表すと「中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた
場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除できる」というものです。
まず、適用の前提となる「中小企業者等」を説明します。「中小企業者等」とは、
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人などです。
「中小企業者等」の具体的な定義は、(以下、賃上げ促進税制ガイドブック)の
2ページ目をご参照ください。
【中小企業向け 賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/
chinnagesokushin04gudebook.pdf
資本金が1億円を超えるような大企業については、この制度を利用できず、
大企業向けの賃上げ促進税制によります。
次に、改正後の中小企業向けの賃上げ促進税制を説明します。
内容は次の図表のとおりです。
出典:中小企業庁の「中小企業向け 賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック」
➀がベースとなる要件で、②③はさらに要件を満たした場合に、上乗せされて
適用されるものです。
➀をわかりやすく言うと、役員等を除いた従業員の人件費を前年度より1.5%以上
増加しているということです。
※細かな人件費(給与等)などの定義は、賃上げ促進税制ガイドブックの
2ページ~3ページの用語の説明のとおり
この要件を満たすと、増加した人件費の15%が法人税から控除されます。
※控除とは税額控除のことです。以下、控除はすべて税額控除です
②は、前年度より人件費を2.5%以上増加している場合に、①の控除率15%
に加え、さらに15%の控除率が上乗せされます。
この要件を満たす場合、増加した人件費の30%が法人税から控除されます。
③は、前年度と比べて教育訓練費が10%以上増加していれば、①の控除率15%
に加え、さらに10%の控除率が上乗せされるというものです。
ここで、教育訓練費とは例えば次のようなものです。
・外部研修参加費
・外部講師への謝金、外部施設利用料
・研修委託費
※詳細は賃上げ促進税制ガイドブック9ページ~11ページのとおり
前年度と比べて10%以上の増加について、前年度の教育訓練費が0円で、
当年度から教育訓練費がある場合は適用できるかという疑問が生まれます。
答えは「適用できる」です。
なお、②と③の上乗せは併用できるため、最大で控除率は40%になります。
改正により上乗せしやすく、控除率も大きくなりました。
賃上げ促進税制により、法人税(国税)が減ると、法人税額を基に計算する
法人の地方税についても、国税に比べると小さいですが、税額が減る効果が
あります。
一方で注意点もあります。賃上げ税制の税額控除は、法人税額の20%が上限
ということです。つまり、利益(所得)金額が少額な場合は、賃上げしても
法人税があまり減らない可能性があります。
その他、雇用調整助成金などの助成を受けている場合は、前述した人件費の
計算が複雑になるため、税理士に相談されることをお勧めします。
ゆたかグループのお客様は担当者まで、お気軽にお尋ねください。
【参考】
中小企業向け 賃上げ促進税制 よくあるご質問 Q&A
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04qa.pdf
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