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令和5年分確定申告におけるマイナポータル連携とe-Taxの機能追加について ~大阪市 本町の税理士通信~

 色々とお粗末な点が露呈してしまい、何かと話題のマイナンバーカード。
 プライバシー問題に関しては未だ模索中といった様相を呈していますが、
マイナンバーカード導入の本来の目的である、国民の利便性向上を図るため、
所得税の令和5年分確定申告においても更に各方面との連携強化が進みます。

 具体的には、各種証明書等のデータをマイナポータル経由で一括取得し、
確定申告書の該当項目へ自動入力する、マイナポータル連携という機能がありますが、
この連携できるデータが増えて強化されます。

 今まで、収入関係については公的年金等の源泉徴収票、株式の特定口座、
控除関係については医療費、ふるさと納税、生命保険、地震保険、国民年金保険料、
住宅ローン控除関係書類が連携出来ましたが、令和5年分確定申告からは、
収入関係については給与所得の源泉徴収票、控除関係については国民年金基金掛金、
iDeCo、小規模企業共済掛金の証明書が新たに追加されます。

 この中で、給与所得の源泉徴収票につきましては税務署へ提出されたものが対象で、
現状では、原則として給与等の支払金額が500万円超の場合に提出されるため、
2か所給与で副業が500万円未満の場合、その副業分は使えないことになります。

 これも、令和9年2月より、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して提出される
給与支払報告書もマイナポータル連携による自動入力の対象となる予定です。
 これは、令和5年度税制改正で、一定の事項が記載された給与支払報告書を市区町村へ
提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなす、
とされたためです。

 さらに、任意でe-Tax(eLTAXを含みます。)又は認定クラウド等により
提出された場合でもマイナポータル連携の対象となります。
 この場合、eLTAXにより税務署に給与所得の源泉徴収票を提出するには、
「電子的提出一元化機能」を利用して、給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書の
データを同時に作成し、所轄税務署と各市区町村にそれぞれ提出することとなります。
 注意すべき点は、書面・光ディスク等により源泉徴収票や給与支払報告書を
提出する場合は、そもそもマイナポータル連携の対象とならないということ。
 これを機に電子申告へ切り替えてみるのはいかがでしょうか?

 また、e-Taxでは、この10月導入のいわゆるインボイス制度への対応として、
消費税の申告書作成で「2割特例」の申告書を作成できるように変更されます。
 小規模な事業者でインボイス登録をすべきか迷われている方で、
消費税の申告書作成の煩雑さがネックとなって諦めている場合には、
これがインボイス登録の後押しになるかもしれません。

 マイナンバーカードをお持ちの方におかれましては、今年分の確定申告も
更に便利に、簡単になる方向で変更がされます。
 e-Taxにおきましても、機能のアップデートによりインボイス導入を
後押しし、使いやすくなりそうです。
 マイナンバーカードを作成した方は、せっかくなので、便利になった
e-Taxを味わってみてはいかがでしょうか?

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