相続税がかかる財産の価額は、原則的には相続があった時の『時価』となります。
但し、土地建物など時価の算定が難しい財産については、法律等に基づいて一定の方法で財産を評価し、
その価額(『相続税評価額』)に相続税がかかります。
<例>建築価格1億円の自宅に建替えた場合
建物(自宅)の相続税評価額 ・・・ 固定資産税評価額 (建築価格の約60%)
古い自宅は取壊されるため、財産からは無くなります
<例>アパートを建築した場合
アパート等の貸家の相続税評価額 ・・・ 固定資産税評価額×(1-借家権割合(30%))
↓
建築費用の約60%×70%
土地についても「貸家建付地」として一定の割合が減額されます!